「共働きだけど、育休中の生活費はどうしよう」
「夫が育休中の生活費を払ってくれない」
そんな悩みを抱えてモヤモヤ…。お金の話は夫婦であっても相談しづらいですよね。
ズバリ、産休・育休中の生活費は折半してはいけません!収入が減った状況で共働きのときと同じ分担にしていると、妻の方だけの負担が大きくなります。
夫に生活費を払ってもらい育休手当やお祝い金は貯金すれば、お金にも心にも余裕ができますよ。
この記事では、産休・育休中の家計管理について解説します。
もうすぐ産休・育休に入るママ、産休・育休中のママはぜひチェックしてみてください。
産休・育休中の生活費は折半NG!夫の収入だけでやりくりしよう
産休・育休中の生活費は折半してはいけません。おすすめの家計の分担は、以下の通りです。
夫の給料→生活費(赤ちゃんの日用品も含む)・2人のお小遣いなど毎月かかる費用
妻の出産手当金・育休手当・出産祝い→育児グッズなどの購入・残りは貯金
産休・育休中は、妻の出産手当金や育休手当は生活費にあてず、夫の収入だけで生活するようにしましょう。
また、赤ちゃんにかかるお金については、以下のように分けるとお互いストレスがないでしょう。
赤ちゃんの日用品(ミルク・オムツ・おしりふき)など→生活費に含む
育児グッズ(だっこひも、おもちゃ、離乳食グッズ、衣類など)→出産祝いや育休手当で購入
毎月かかる生活費は予算内で管理することで、家計管理がしやすくなります。
今まで別財布だったという方は、この機会に生活費の共通口座を作って管理するのがおすすめです。
夫の給料だけじゃ生活費が足りないという方は、在宅で稼ぐことも考えてみましょう。
産休・育休中の生活費が折半NGな理由
産休・育休中に生活費を折半してはいけない理由について解説します。
育休手当はすぐには入金されない
育児休業給付金(育休手当)が入金されるまでには、育休開始からおよそ3ヵ月かかります。妻が生活費を今まで通り分担する場合、育休手当が入るまでは貯金を削ることになってしまいますよね。
育休手当の支給は原則2ヵ月に1回。育休開始から2ヵ月を経過した日以降に申請でき、支給決定からおよそ1週間で指定の口座に振り込まれます。
【5月1日から育休開始の場合】
→「5月1日~5月31日」+「6月1日~6月31日」分の手当申請は7月に入ってから
→早くとも7月中旬に入金される 入金まで3カ月はかかる!
育休手当は生活費としてあてにしないようにしましょう!
職場復帰しても収入は元には戻らない
産休・育休が終わって職場復帰したとしても、収入は以前のようには戻りません。
職場復帰しても時短勤務などで収入は減り、子どもを保育園に預けると今度は保育料が負担になります。
保育園に通い始めたばかりの頃は、子どもが熱を出してお迎え要請もしばしば。
「時短勤務の給料」-「保育料」=ほとんど手元にお金が残らない!なんてことも考えられます。
産休・育休中から家計を整えて、夫の給料だけで生活できるようにしておきましょう。
育休中の生活費をくれない夫への対処法【法律違反です】
「育休中に生活費をくれない」こんな夫もいるようです。育休中も生活費を負担させるなんて「誰の子どもを育てているの?」といいたくなりますよね。
そのうえ、家事や子どもの世話もほとんどしない、なんて状況なら余計に不満が貯まります。
生活費くれない・家事育児しないなんてありえない!
結婚している夫婦には、共同生活に必要となる費用(婚姻費用)を双方の収入と資産に応じて分担する義務があります。
【民法第760条(婚姻費用の分担)】夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
民法 | e-Gov法令検索
婚姻費用には,衣食住の費用のほか,出産費,医療費,未成熟子の養育費,教育費,相当の交際費などのおよそ夫婦が生活していくために必要な費用が含まれると考えられています。
婚姻費用の分担請求調停 | 裁判所
妻が産休・育休中で収入がほぼない場合、夫には生活費を負担する義務があるといえるのです。
夫が生活費を支払ってくれない場合、たとえ別居中でも調停で請求することができるようですので、覚えておいてくださいね!
生活費が足りないときの対処法【支出を減らして収入を増やす】
「生活費がどうしても足りない」そんなときは、以下の対処法をとりましょう。
【支出を減らす】家計の見直しをする
産休・育休中の生活費が足りない場合、家計の見直しが必要です。
今後、子どもが大きくなるにつれてさらに教育費がかかってきますので、早めに家計を見直しておきましょう。
家計の見直しは、「保険チャンネル」を利用するのがおすすめです!
保険チャンネルは、完全無料でプロのファイナンシャルプランナーに相談できるサービスです。
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【収入を増やす】在宅ワークで稼ぐ
産休・育休中に少しでも収入を増やしたいと思ったら、在宅ワークを検討してみましょう。
在宅ワークなら好きな時間・タイミング・自分のペースでお金を稼ぐことができ、生活費の足しにできます。
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まとめ
産休・育休中の生活費の管理方法について解説しました。産休・育休中はまとまった収入がないため、夫が生活費を払う仕組みに変えましょう。
育児グッズなどの購入を育休手当から賄えば、自分のお金や貯金を減らすことなく、家計も整えることができます。
生活費が足りない場合は「家計の見直し」や「在宅ワーク」で支出を減らし・収入を増やしましょう。
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