子どもを育てるのには何かとお金がかかりますが、その負担を減らすためにあるのが国や自治体などが行っている子育て支援制度です。
基本的にこういった制度は自分で申請しない限りお金を受け取れないので、知らない人ほど損をしてしまいます!
この記事では、妊娠や出産・子育てでもらえるお金について分かりやすくまとめました。
【誰でももらえる】妊娠・出産時にもらえるお金
まずは、妊娠・出産をする方であれば誰でももらえるお金について解説します。
妊婦検診の費用の助成
対象 | 妊娠中の人 |
もらえるお金 | 妊婦検診で使える補助券がもらえる |
どこに申請する? | 自治体の窓口 |
病院の妊婦検診で使える補助券がもらえる制度です。自治体が行っている支援制度で、回数や金額は自治体によって異なります。
妊娠が分かったら自治体の窓口に妊娠届を提出する必要がありますが、そのときに母子手帳と一緒にもらえます。
妊婦検診の金額が補助券の金額を上回った場合は、差額を自費で支払います。
42万円がもらえる出産育児一時金
対象 | 出産した人(妊娠4ヵ月以上) |
もらえるお金 | 子ども一人につき42万円 双子なら84万円 |
どこに申請する? | 加入している健康保険(勤務先の健康保険や国民健康保険) |
健康保険からもらえるお金で、出産をしたら子ども一人につき42万円がもらえます。
妊娠4ヵ月(85日)以上であれば、死産や流産の場合でも受け取れます。
健康保険からもらえるお金ですが、病院によっては「直接支払制度」が利用でき、病院に直接支払ってもらえます。
直接支払制度を使えば、出産にかかった金額から42万円を引いた金額を、退院時に支払うことになります。
帝王切開・異常分娩になったときの高額療養費制度
対象 | 異常分娩(帝王切開など)になった人 |
もらえるお金 | 自己負担上限額を超えたお金 |
どこに申請する? | 加入している健康保険(勤務先の健康保険や国民健康保険) |
高額療養費制度は、病気やケガで1ヵ月の医療費が高額になった場合、自己負担上限額を超えた金額が戻ってくる制度です。
正常分娩の場合は対象になりませんが、帝王切開や吸引分娩、早産などの場合に利用できます。
自己負担の上限額は所得によって異なり、例えば月収26万円以内の方であれば57,600円を超えた分が戻ってきます。※正確には標準報酬月額
【働くママがもらえる】妊娠・出産時にもらえるお金
次は、働きながら妊娠・出産する場合にもらえるお金です。
社会保険からもらえるお金ですので、勤務先で社会保険に加入していればパートや契約社員でももらえます。
出産手当金(産休手当)
対象 | 産休を取得する人 |
もらえるお金 | 産前42日、産後56日分の給料の約3分の2 |
どこに申請する? | 勤務先で加入している健康保険 |
会社を退職せずに産休を取得した場合、産前42日、産後56日分の給料の3分の2がもらえる制度です。
正確には、1日につき標準報酬月額の3分の2がもらえます。
出産予定日より遅れて出産した場合は、出産予定日前42日+出産予定日から遅れた出産日までの日数+産後56日分の手当がもらえます。
勤務先を通じて申請するのが一般的ですので、産休に入る前に勤務先に申請方法を確認しておきましょう。
育児休業給付金(育休手当)
対象 | 育休を取得する人 |
もらえるお金 | 育休開始から6ヵ月まで給料の67%、それ以降50% |
どこに申請する? | 勤務先で加入している健康保険 |
会社を退職せずに育休を取得し、復帰を予定している場合は育児休業給付金がもらえます。
育休開始から6ヵ月までは給料の67%、それ以降は50%の金額がもらえます。
育休は原則1歳までですが、保育園に入れないなどの事情がある場合は最大で2歳まで延長ができます。
育休が延長されれば、育児休業給付金をもらえる期間も延長されます。
産休・育休中の社会保険料免除
対象 | 産休・育休を取得する人 |
もらえるお金 | 社会保険料が免除になる |
どこに申請する? | 勤務先で加入している健康保険 |
産前42日・産後56日の産休期間と育休期間中は、通常勤務先から天引きされている健康保険の社会保険料が免除されます。
妊娠・育児中は社会保険料を払う必要はありませんが、「住民税」は支払わなくてはなりません!育休に入るのが来年なら、今年中にふるさと納税をして来年の住民税を軽減するのがおすすめです。
妊娠トラブルで仕事を休んだときの傷病手当金
対象 | 病気などで仕事を4日以上休んだ人 |
もらえるお金 | 給料の3分の2 |
どこに申請する? | 勤務先で加入している健康保険 |
傷病手当金は、ケガや病気で仕事を休んで給料がもらえなかったとき、健康保険から支給されるお金です。
病気やケガで3日間連続で休んだあと、4日目から最長1年6ヵ月の間、月給の3分の2に相当する額が休んだ日数分支給されます。
お医者さんと相談して、体調が悪ければ無理せずに仕事を休みましょう!
子育て中にもらえるお金
次に、子育て中にもらえるお金について解説します。
中学卒業までもらえる児童手当
対象 | 0歳以上中学卒業までの児童 |
もらえるお金 | 0~3歳未満:月額15,000円 3歳~小学校卒業前:月額10,000円(第三子以降は15,000円) 中学生:月額10,000円 |
どこに申請する? | 自治体の窓口 |
0歳から中学校卒業までの子どもを育てている人に支給される手当です。
3歳未満の子ども1人につき15,000円、3歳以上小学校卒業前までは10,000円(第3子以降は15,000円)、中学生は一律10,000円がもらえます。
児童手当には所得制限があり、夫婦のうち年収が高い方の年収が960万円以上の家庭については、一律5,000円のみの支給です。
※年収は目安で、扶養家族の人数や控除の有無によって金額は変わります。
ひとり親がもらえる児童扶養手当
対象 | ひとり親家庭の18歳までの児童 |
もらえるお金 | 全部支給:月額43,070円 一部支給:10,160円~43,060円 (2人目以降追加あり) |
どこに申請する? | 自治体の窓口 |
ひとり親家庭の養育者が、子どもが18歳になった3月31日までもらえるお金です。
所得制限があり、全部支給の所得制限以内なら43,070円がもらえます。2人目は全部支給の場合、10,170円加算、3人目から1人につき6,100円加算がされます。
全部支給の所得制限を超えても、一部支給の所得制限以内であれば所得に応じた金額がもらえます。
所得制限の計算は、受け取っている養育費も含まれます。児童扶養手当は所得や条件などが複雑なため、まずは、自治体の窓口で相談を行いましょう。
医療費が無料になる子どもの医療費助成制度
対象 | 自治体によって異なる |
もらえるお金 | 医療費が無料や定額になる |
どこに申請する? | 自治体 |
医療費助成制度は、自治体が独自に行っている子どもの医療費を負担してくれる制度です。
ほとんどの自治体が、子どもの通院時に医療費が無料になる・または一部を負担してくれるなどの制度を用意しています。
対象の子どもの年齢や助成の内容、所得制限の有無などは住んでいる自治体によって異なります。
「医療費助成 ○○市」と検索して住んでいる自治体の制度を確認しておきましょう。
その他知っておくと役に立つ制度
その他、知っておくと役に立つ制度を紹介します。
【医療費が10万円を超えたら】医療費控除
1年にかかった医療費が10万円(所得200万円未満の人は所得の5%の金額)を超えた場合に利用できる控除です。
確定申告をしてかかった医療費を申告すると、所得から控除されて税金の一部が戻ってきます。
例えば課税所得が190万円の場合、かかった医療費が30万円なら1万円が戻ってきます。
医療費は家族の分をまとめて申告してOK。
1年間にかかった病院の領収書をまとめておき、確定申告の時期(通常2月16日から3月15日)に手続きを行います。
【退職後また働きたいなら】失業手当
失業手当は、雇用保険に加入していた人が、失業中に再就職活動を行っていれば受け取れるお金です。
ただし、妊娠・出産で退職した人は、すぐに働くことができないため失業手当を受け取れません。そこで利用できるのが、失業手当の延長の手続きです。
失業手当の延長の手続きを行っていれば、子どもを預ける準備が整った後で再就職活動を行えば、その再就職活動中に失業手当を受け取ることができます。
失業手当を受給できるかや申請方法などは、地域にあるハローワークに問い合わせてみてください。
まとめ
妊娠・出産や子育て中にもらえるお金を紹介しました。
子育て支援のお金は基本的に自分から動かなければもらえないため、まずはいろいろな制度について知ることが大切です。
このほかにも独自の子育て支援制度がある地域もあるので、「○○市 子育て支援」などで住んでいる地域の子育て支援制度について調べてみてください。
最後まで読んで頂きありがとうございました!
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